あはき(鍼灸・あん摩マッサージ指圧)と整体の広告ルールを厚生労働省ガイドラインに沿って解説|利用者が安心して施術所を選ぶために|足柄上郡開成町 快晴鍼灸院

あはき・整体の「広告のルール」― 厚生労働省ガイドラインを、やさしく

── 利用者が安心して施術所を選べるように、国は「広告」の適正化ルールを定めています。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう(まとめて「あはき」)や、整体・カイロといった施術には、その広告のしかたに国のルールがあります。 中心になるのが、厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)と、その根拠となる法律・告示です。 このページでは、そのルールの全体像を、専門用語をできるだけかみくだいてご説明します。

A. どんな法令・通知が関わるのか(全体像)

あはきや整体の広告には、次のような法令・告示・通知が関わります。まずは名前だけでも押さえておくと、後の説明が読みやすくなります。

  • あはき師法 第7条(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律/昭和22年法律第217号)… あはきの広告を、法律で定めた事項だけに限る根拠。
  • あはき広告告示(平成11年厚生省告示第69号)… あはき師法第7条にもとづき、広告してよい具体的事項を定めた告示。
  • あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日 厚生労働省)… 上記をふまえ、広告の適正化と指導のしかたを示した指針。
  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)… 実際より著しく良く見せる表示(優良誤認)、価格などの取引条件を著しく有利に見せる表示(有利誤認)を禁止。
  • 医薬品医療機器等法(薬機法)第66条第1項… 医薬品・医療機器等の名称、効能・効果、性能について、虚偽・誇大な広告を禁止。
  • 医療法 第3条第1項… 病院・診療所と紛らわしい名称を禁止。
  • 不正競争防止法 第21条第3項第1号は、不正の目的をもって一定の不正競争(他人の周知な表示と混同させる行為など)を行うこと。第5号は、役務やその広告等に、その役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような虚偽の表示をすること。いずれも罰則の対象。
  • 健康増進法 第65条第1項… 食品として販売する物の健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させる表示を禁止。

ガイドラインは、あはき師法・柔整師法以外のこれらを「広告関連法令等」としてまとめ、施術所のウェブサイト等も規制の対象となると明記しています。 ただし、各法律は目的も適用範囲も異なります。ある表示がどの法律にふれるかは、法律名をまとめて挙げれば決まるものではなく、 個々の表示について、それぞれの法律の要件に照らして判断する必要があります

くわしく:「治療」「治癒」「診断」という言葉の扱い

ガイドラインは、これらの語そのものを名指しで禁じる条文を置いてはいません(施術日時の表記として「診療日」「診察時間」「初診」「往診」等を用いることは、広告できない事項の例として示されています)。 一方で、実際に診断や医行為にあたることを行えば、それは表示の問題ではなく医師法(無資格医業の禁止)の問題になります。 また表示の面では、効果を保証する・客観的に証明できないことを述べる・医療機関と誤認させる、といった点が景品表示法や医療法、およびガイドラインが定める「ウェブサイト等に掲載すべきでない事項」にかかわってきます。 「禁止語のリスト」として覚えるのではなく、実際にできることの範囲と、表示が読み手に与える印象の両面から確かめるのが、ガイドラインの立てつけに沿った考え方です。

「あはき施術所」と「整体院」で、適用範囲はどう違うか

ここが誤解されやすい点です。整体・カイロなどはあはき師法の直接の対象ではありませんが、 景品表示法をはじめとする広告関連法令は、業態を問わず、表示の内容に応じて適用され得ます。 「国家資格が要らない業態だから広告は自由」ということではない、という点が大切です。

法令ごとの、あはき施術所と整体院への適用範囲の対比
法令 あはき施術所 整体院(無資格を含む) 要点
あはき師法 第7条
(ポジティブリスト)
○ 適用 × 直接適用なし 有料広告は法律で定めた事項のみ。技能・施術方法・経歴は広告できない。
景品表示法
(優良誤認・有利誤認)
両者に適用。根拠のない効果や、不当な価格表示を禁止。
薬機法 第66条第1項 医薬品・医療機器等の効能・効果等の虚偽・誇大広告を禁止。施術そのものではなく、扱う機器・物品に関する表示が対象。
医療法 第3条第1項 名称規制のみ 名称規制のみ 病院・診療所と紛らわしい名称(クリニック等)を禁止。
不正競争防止法 第21条第3項 第1号=不正の目的をもって一定の不正競争を行うこと。第5号=役務やその広告等に、質・内容・用途・数量を誤認させるような虚偽の表示をすること。
健康増進法 第65条第1項 食品として販売する物の健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示・著しく誤認させる表示を禁止。
たとえると 「あはき師法」は、あはきの施術所だけが通る専用レーンの交通ルールです。整体院はそのレーンには入りませんが、景品表示法をはじめとする広告関連法令というすべての車が守る一般道の信号は、業態にかかわらず守る必要があります。

B.「広告」とは何か ― 3つの要件

ガイドラインでは、次の3つをすべて満たすものを「広告」として扱います。

① 誘引性

お客を集める意図があること(来てもらう・利用してもらうことを目的にしている)。

② 特定性

施術者や施術所が、誰のことか特定できること。

③ 認知性

一般の人が認識できる状態に置かれていること。

自院ホームページは、原則「広告」に当たらない

自分から検索して見に行くホームページは、③の認知性を満たさないと整理されており、原則としてあはき師法のポジティブリスト規制(=広告できる事項の限定)の直接の対象にはなりません。 一方で、次のものは「広告」に当たります。

  • バナー広告・リスティング広告(検索連動広告)
  • SNS上の広告
  • 口コミサイト・紹介サイトへの有料掲載

また、SNSへの投稿・書き込みは、費用を払う広告枠でなくても③認知性を満たすと整理されています。公開範囲を限定していない場合は、公開時から一般の人が認識できる状態にあるためです。公開範囲を限定している場合も、閲覧者はその書き込みを自ら求めて見に行くわけではなく、反応をきっかけに2次的・3次的に伝わっていくため、③を満たすとされています。したがって①誘引性・②特定性もあわせて満たせば、「広告」として扱われます

そして重要なのは、ホームページであっても、表示の内容によっては、これらの広告関連法令の規制対象となり得るという点です。ガイドラインも、施術所のウェブサイト等が広告関連法令の規制対象となることを明記しています。 「これは広告ではありません」と書いたとしても、実質が3要件を満たせば広告として扱われます。 記事風の広告(記事のように見せた宣伝)、体験談を装った宣伝、タイアップ記事なども同じ考え方です。

くわしく:法令メモ(広告の3要件と、ホームページの位置づけ)

ガイドラインは、①誘引性(患者の来院等を誘引する意図)②特定性(施術者・施術所を特定できる)③認知性(一般人が認知できる状態)の3要件をいずれも満たすものを「広告」と定義します。閲覧者が能動的にアクセスする自院ホームページは③を満たさないため、あはき師法のポジティブリスト規制の直接対象外と整理されます。 ただし、これはあくまであはき師法上の広告該当性の話であり、景品表示法・医療法・薬機法・不正競争防止法・健康増進法といった広告関連法令の適用を免れるものではありません(各法律で適用範囲が異なるため、個別の表示ごとに、それぞれの要件に基づいて判断されます)。バナー・リスティング・SNS広告や、口コミ/紹介サイトへの有料掲載は3要件を満たし「広告」に該当します。また「広告ではない」旨の但し書きの有無にかかわらず、実質で判断される点にも留意が必要です(いわゆるステルスマーケティング・記事風広告・タイアップも同様)。

メディアごとの法的な位置づけ(早わかり表)

同じ内容でも、どの「入れもの」に載せるかで広告ルール上の扱いが変わります。ペイド・オウンド・アーンドの3つに分けて整理すると、次のようになります。オウンドメディアは、自院ホームページ・ブログSNSでの投稿とで扱いが分かれます。

メディアの種類ごとの、一般的な認識と広告ルール上の扱い、規制の強さ
メディアの種類 一般的な認識 広告ルール上の扱い 規制の強さ
ペイドメディア
リスティング広告・チラシ・SNS広告など、費用を払って出すもの
広告 明確に「広告」に該当。あはきのポジティブリスト(広告できる事項の限定)に加え、景表法をはじめとする広告関連法令も表示内容に応じて適用される。審査も厳しく、違反は掲載停止・指導の対象。 高い
オウンドメディア①
公式ホームページ・ブログ
広報・教育 あはき師法上は原則「広告」に当たらない。URLを入力する、検索して閲覧するなど、情報を得ようとする人が自ら見に行くものであり、③認知性を満たさないと整理されているため。ただし景表法をはじめとする広告関連法令は表示内容に応じて適用され得る通報・行政指導の対象になり得る 実質的に高い
オウンドメディア②
自院のSNSでの投稿・書き込み
広報・交流 3要件を満たす場合は「広告」に該当。SNSは、公開範囲を限定していなければ公開時から一般の人が認識でき、公開範囲を限定していても閲覧者の反応で2次的・3次的に伝わるため、③認知性を満たすと整理されている。①誘引性・②特定性もあれば広告となり、ポジティブリストの制限を受ける 高い
アーンドメディア
第三者の口コミサイト・他人のSNS投稿
評判・口コミ 院が関与しなければ「広告」ではなく、院の管理外。ただし院が謝礼を払う・依頼して書かせるとステルスマーケティングにあたり、景品表示法違反となる。 院の管理外
(関与すると規制対象)
たとえると 「お金を払って出す広告(ペイド)」は正面から審査を通る看板、「自分のホームページ(オウンド)」は自宅の掲示板 ―― 見に来る人向けとはいえ、大げさや事実と違うことを書けば同じように咎められます。「他人の口コミ(アーンド)」は他人の会話で、こちらの管理外ですが、お金を渡して書いてもらった時点で「広告」に変わり、ルールの対象になります。

C. 広告できる事項(ポジティブリスト方式)

あはきの有料広告は、「これは広告してよい」と法律・告示で定められた事項に限られます。 これをポジティブリスト方式といいます。「禁止されていなければ何でもよい」ではなく、 「掲げてよいと定められたものだけ」という考え方です。

広告してよい主な事項は、次のとおりです。

  • 施術者である旨、施術者の氏名・住所
  • 業務の種類(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう)
  • 施術所の名称・電話番号・所在地を表示する事項
  • 施術日・施術時間
  • (告示で定められた事項)もみりょうじ、やいと・えつ、小児鍼
  • 施術所開設の届出をした旨
  • 医療保険療養費の支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示することが条件
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日・夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

加えて、「国家資格保有」である旨の表記は認められています。 なお、健康保険の療養費のしくみ(医師の同意書・受領委任など)は、鍼灸・マッサージと健康保険(受領委任)のページで詳しくご説明しています。

くわしく:法令メモ(ポジティブリストの根拠)

あはきの広告可能事項は、あはき師法第7条第1項各号と、同項の委任を受けた平成11年厚生省告示第69号により具体化されています。療養費支給申請ができる旨を広告する場合は、「医師の同意が必要である旨」をあわせて明示することが条件です(同意の要否を伏せた表示は誤認のおそれがあるため)。これ以外の事項は、たとえ客観的に真実であっても、あはきの有料広告としては掲げられない、というのがポジティブリスト方式の考え方です。

D. 施術所の「名称」のルール

屋号や看板の名称そのものにも、ルールがあります。 医療機関と紛らわしい名称、他の業態と紛らわしい名称、効能を含む名称などは、名称として用いることができません。

● 用いてよい名称の例

  • ○○鍼灸治療院/○○鍼灸療院/○○鍼灸治療所
  • ○○マッサージ、はり・きゅう○○
  • ○○接骨院・鍼灸院

「国家資格保有」を併記することが望ましいとされています。

● 名称に用いられない例

  • 医療機関と紛らわしい:診療所、治療室、(業態を含まない)治療院、クリニック、メディカル、リハビリ、ドック、診療科名
  • 他業態と紛らわしい:整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、リフレクソロジー、コンディショニング、サポート
  • 対象を限定する:女性専門、レディース、子ども、スポーツ、美容、交通事故専門、むちうち専門
  • 施術内容・技能・方法を含む:東洋医学、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、無痛、電気療法、背骨専門
  • 効能を含む:姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正
  • 施術所と分かりにくい:○○堂、館、道場、センター、ステーション、サロン、ほぐし処、研究所

たとえば「骨盤矯正」「小顔矯正」は効能を含む名称にあたるため、屋号・看板の名称そのものには用いられません(施術内容の説明として本文中で触れることとは別の話です)。

E. 禁止される広告表現と、罰則

ここでは、「やってはいけない表現の型」を、ガイドラインの例に沿ってカタログのように整理します。 以下に挙げるのは、いずれも「使えない表現」の例です。当院がこう述べているという意味ではなく、 広告に用いてはならないものとして示されている点にご注意ください。特定の施術所を指すものでもありません。

E-1. 技能・施術方法・経歴に関する表現

根拠:あはき師法 第7条第2項

技能・施術方法をうたう例(いずれも使えない表現)
「慢性病の根本治療」「難病治療の専門」「慢性疼痛治療」「高い技術」「唯一の技術」「○○流指圧」「痛くない鍼」「気持ちの良いお灸」
経歴をうたう例(いずれも使えない表現)
「○○大学にて学位取得」「○○先生に師事」「○○学会会員」「○○(有名人)のトレーナー」

E-2. 虚偽広告

事実と異なる例(いずれも使えない表現)
実際は休むのに 「年中無休」「24時間施術」、 届出制であるのに 「厚生労働省認可施術所」「知事の許可取得済み」「県内で唯一の保険適用施術所」、 実際は都内のみなのに 「関東地方への出張対応」、 実際は有料なのに 「無料駐車場あり」

E-3. 誇大広告

実態より大きく見せる例(いずれも使えない表現)
「どんなお客様も医療保険療養費支給申請ができます」(肩こり等は対象外)、 「知事へ届出済みの優良施術所です!」(届出は義務であり、強調は誤認を与える)。

E-4. 比較優良広告

他より優れている旨をうたう例(いずれも使えない表現)
「県内で唯一、○○に対応」「出張施術はここだけ」。 たとえ客観的な事実であっても、広告可能事項ではなく、誤認を与えるおそれがあるため用いられません。

E-5. 品位を損ねる広告

品位を損ねる例(いずれも使えない表現)
「保険適用でとってもお得に施術!」「交通事故無料」「来院はムダ!いつでも出張します」「今だけ駐車料金2時間無料キャンペーン」

E-6. 暗示的表現

効果を暗示する例(いずれも使えない表現)
URLや電話番号のルビで効能を暗示するもの(例:katakorinaoru=肩こり治る3776=みな治る)、 病人が回復していくイラスト、「レディース鍼灸」、新聞記事・専門家談話・体験談の引用。

E-7. 広告関連法令(景品表示法ほか)にふれる表現

根拠:景品表示法(優良誤認・有利誤認)/医療法・薬機法・不正競争防止法・健康増進法/ガイドラインが定める「ウェブサイト等に掲載すべきでない事項」

優良誤認・有利誤認の例(いずれも使えない表現)
「たった1回で完全に消える」「絶対治る」、 価格を有利に見せる二重価格 「通常10,000円が今だけ1,980円」
効果の保証・医療との誤認をまねく例(いずれも使えない表現)
「自律神経失調症の治療」「脳卒中の予防」「診断します」「治る」「免疫力がアップしウイルスを撃退」
この区分の考え方
これらは、特定の語が法律で名指しされているというより、効果を保証している/客観的に証明できない/医療機関と誤認させるという点で問題になります。 また、実際に診断や医行為にあたることを行えば、表示以前に医師法(無資格医業の禁止)の問題となります。

罰則と、指導の流れ

これらのルールには、実効性を担保する罰則と行政の対応があります(脅しではなく、制度として存在する事実として記します)。

  • あはき師法上の広告違反は、30万円以下の罰金の対象です(あはき師法 第13条の8)。
  • 対応は、まず行政指導から始まり、必要に応じて報告徴収(あはき師法 第10条)、それでも従わない・繰り返す場合には告発という流れが想定されています。
  • 景品表示法・医療法・薬機法・不正競争防止法・健康増進法に違反する広告は、それぞれの法律に基づく行政処分・罰則の対象となり得ます。
  • これらは、都道府県・保健所・消費生活センターが連携して対応します。

F. ホームページに載せるべき事/載せるべきでない事

ガイドラインは、自費施術に関するホームページについて、自主的な取組の基準も示しています。 法律上の「広告」に当たらない場合でも、利用者保護のために載せることが望ましい事項と、載せるべきでない事項があります。

● 載せることが望ましい事項

  • 問い合わせ先の明示
  • 施術内容と、通常必要となる費用
  • 主なリスク・副作用

● 載せるべきでない事項

  • 虚偽の内容、証明できない内容
  • 他との比較優良
  • 誇大・都合の良い情報の過度な強調
  • 費用の過度な強調、受療を過度に煽ること
  • 科学的根拠が乏しい情報で不安を煽り、不当に誘引すること
  • 公序良俗に反する内容
  • 品位を損ねる内容

G. 体験談・ビフォーアフター・口コミの扱い

あはき施術所の場合

有料広告への体験談・ビフォーアフターの掲載は認められていません。 自院サイトにおいても、効果を保証・暗示する形での掲載や、サクラ(実在しない・依頼された口コミ)は、指導の対象になります。

整体院の場合

掲載そのものが直ちに違法になるわけではありません。ただし景品表示法により、事実と異なる口コミや、過度に誤認させる口コミは認められません。 「あはきではないから自由」ということにはなりません。

H. 快晴鍼灸院の遵守状況

ここからは、上のルールに対して当院自身がどうしているかを、事実として列挙します。 他と比べるためではなく、「当院はこうしています」という開示です。

当院が確認している遵守点

  • 屋号「快晴鍼灸院」は、業態(鍼灸)を含む名称です。医療機関と紛らわしい語(クリニック等)や、他業態と紛らわしい語は用いていません。
  • 国家資格(はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師)を正確に表示しています。「国家資格保有」の表記は、認められた表記です。
  • 有料広告に依存しない運営をしています。集客を紹介と継続に置き、広告依存を極力排している分、法定事項以外を有料広告に載せてしまうリスクが、構造的に低くなっています。
  • 症状の解説は、「考え方の仮説」「当院の考え方」であることを明示し、効果の保証や断定を避けています。「治る/治療/診断」ではなく、「ケア/整える/対応/アプローチ」という言葉を用いています。
  • 適応・対応が難しいを明示し、医療機関の受診を優先すべきケースを具体的に挙げています(対応できる症状・できない症状)。これは、不安を煽らずに利用者保護を図る、ガイドラインの方向に沿った姿勢です。
  • 料金を明示しています(60分4,200円〜)。二重価格や、過度な割引訴求は行っていません。
  • 体験談・ビフォーアフター・口コミ・「No.1」表現は用いていません。
  • 自費施術については、施術内容・費用・適応外の説明を提示しています。これは、ガイドラインが「載せることが望ましい」とする方向(施術内容・費用・リスク)に合致します。

当院は、療養費(健康保険)の取り扱いについても、「医師の同意が必要な旨」を明示したうえでご案内しています。詳しくは鍼灸・マッサージと健康保険(受領委任)のページをご覧ください。

見え方に不安を感じたら ― 相談できる公的窓口

施術所の広告の見え方に「これは大げさではないか」「事実と違うのではないか」と不安を感じたときは、 次のような公的な窓口に相談できます。あはき・柔整の広告に関する相談は、施術所の所在地を管轄する自治体の窓口が受け付けています。

  • 各都道府県・保健所(施術所の所在地を管轄する自治体の窓口)
  • 消費生活センター(消費者ホットライン「188」)

これは利用者を守るための正当なしくみであり、まじめに運営する施術所にとっても、ルールが守られることは望ましいことだと当院は考えています。

出典・免責

免責:本ページは、制度の概要を一般の方にもわかりやすいようにまとめたものです。個別の事例の判断や、最新・正確な内容については、必ず下記の原典および所管の窓口をご確認ください。制度は改正されることがあります(本ページの最終更新日:2026年8月31日)。

出典

  • 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412674.pdf
  • 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告規制について」(関連規程・通知の一覧)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_48702.html
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条
  • あん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項(平成11年厚生省告示第69号)
  • 広告関連法令(ガイドラインが掲げるもの)… 医療法 第3条第1項/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条第1項/不当景品類及び不当表示防止法/不正競争防止法 第21条第3項第1号・第5号/健康増進法 第65条第1項

快晴鍼灸院の情報発信に関する宣言

厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」では、検索サイトの運営会社等に費用を支払い、意図的に検索結果の上位へ表示されるものも「広告」に該当する例として示されています。

快晴鍼灸院は、掲載料の高低によって検索・地図上の優先表示を得る仕組みに情報発信の軸を置きません。広告枠の中で当院の優良性を印象づけることよりも、必要な方が自ら情報を読み、施術を受けるかどうかを落ち着いて判断できるオウンドメディアの構築に、これまで以上に力を注ぎます。

当院が目指すのは、広告規制を避けるためのホームページではありません。自院サイトが、あはき師法上は原則として広告に当たらないと整理されていることを、自由な誘引表現が許される抜け道とは考えません。景品表示法をはじめとする関係法令も踏まえ、効果の保証、誇大な表現、他との比較、口コミやランキングによる優良性の強調を避けます。

症状や身体の仕組みについては、確認できる事実、一般的な医学情報、当院の臨床上の考察をできる限り区別して記載します。また、当院で対応できる範囲だけでなく、医療機関への相談を優先すべき状態、施術の限界やリスク、料金、国家資格、執筆者、参照資料、更新日についても、利用者が確認できる形で示していきます。

検索エンジンやAIに正確な情報を見つけてもらうための整備は行います。しかし、検索順位を得るために内容を誇張したり、複雑な事柄を当院に都合よく単純化したりすることはしません。

法令上許されるかだけでなく、利用者の判断を誤らせないか。快晴鍼灸院は、この基準を情報発信の土台とし、広告ではなく広報・教育としてのオウンドメディアを、公開後も継続して点検・修正しながら育てていきます。

2026年7月23日
快晴鍼灸院 施術者 久保田 崇士

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