※以下のような症状については適切な施術が難しいと判断しております。
これらの症状がある方は、まずは病院や、外傷の実務経験がある接骨院・整骨院を受診されることをお勧めいたします。
当院では、患者様の健康と安全を最優先に考えております。
(下に挙げた各症状は、私の30年の実務経験に基づく結論であり、あくまで当院では対応できないケースです。鍼灸やマッサージの施術自体や、他の鍼灸マッサージ治療院が対応できないということではないのでご承知おきください。)
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・ギックリ腰:
- 受傷3日以内 痛みが強まり、動かなくても痛みが出ている場合。この症状は整形外科や接骨院・整骨院の受診をおすすめします。炎症期の消炎鎮痛剤の服用、消炎・痛み止めの注射、アイシングなどの適切な処置をすることは予後に大きく響きます。
- (慢性期の後遺症でしたら当院にお任せください)
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・四十肩・五十肩と思われる症状:- 動かさなくてもかなり強い痛みが出ている(特に夜寝れない程の強い痛み)
- こちらは整形外科の受診をお勧めします。
- (慢性期の後遺症・拘縮の改善でしたら当院にお任せください)
・背中の痛み
背中の痛みの中には、心臓疾患や腎臓疾患、悪性腫瘍など、内科的な病気が原因となっている場合もあります。そのため、治療を開始する前に、必ず問診を行い、患者様の症状を詳しくお聞きします。特に、自発痛、夜間痛、発熱などの症状がある場合は、一度、かかりつけ医にご相談いただき、健康診断を受けることをお勧めします。
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・肉離れ直後や明らかなスポーツ中のケガ:- この場合は、接骨院・整骨院での受療がベストだと考えます。
- (担当スタッフが柔道整復師の国家資格を保有しているか、有資格の院長自ら施術を行う施術所をお勧めします。)
- (慢性期の後遺症でしたら当院にお任せください)
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・腰椎椎間板ヘルニア:- 足~指先まで電撃様のシビレや痛みが出ている方。
- 適切な診断と治療を受けるために病院を受診してください。
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・頚椎症、頸椎椎間板ヘルニア:- 腕の置き場もないほどのシビレがある方。
- 同様に、病院での診察が必要です。
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・コメカミ付近の動脈にかなり強い痛みがある方:- 脈打つような頭痛がある場合。
- こちらも脳神経外科、頭痛外来の受診を優先してください。
- (動脈炎や偏頭痛発作は当院適応外症状となります)
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・群発頭痛:- 群発頭痛の診断をすでに受けていて発作期の方。
- 病院での適切な治療を受けてください。
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・帯状疱疹の前駆症状と疑われる場合:- 突然出た足に沿った痛みや、あまり感じたことのない頭痛がある方。
- 先に病院での診察をおすすめします。
- ※痛みを感じる部分の皮膚に、不自然な発疹や赤紫のピリピリするニキビの様なものを見つけた場合は直ちに病院へ!!!※
- (医師による加療後、しつこい後遺症のお悩みでしたらお任せください)
・緊張型頭痛と片頭痛(偏頭痛)・血管運動性頭痛の混合タイプの方
- 突然出た足に沿った痛みや、あまり感じたことのない頭痛がある方。
このタイプは不適応というわけでは無いのですが、施術後にコリが和らぎ血流に変化が起きると一時的に頭痛が増強することがございます。特に頭痛外来で(トリプタン)系のお薬を処方されている方に多く見られる症状となります。
・尋常でない痛み方の 寝違え (首の痛み)
このタイプも非常に慎重な対応を要します。
髄膜炎、脳血管障害前駆症状 偽痛風(クラウンデンス症候群)等、一見寝違えに思えるような紛らわしい症状は多々あり、病院へ向かうのが賢明です。
・両足にしびれが出る
両足にしびれを感じる場合、血管の病気や脊髄の問題、その他の神経系統の疾患などが考えられます。これらの症状がある方は、まずは医療機関で適切な診察を受けることを強く推奨します。医師による診察と治療を受けた上で、それでも症状が改善しない場合や、痛みや不快感の緩和を求める場合には、当院の施術をご検討いただけます。ただし、この症状対しての当院の施術は医療行為ではなく、あくまで症状の緩和を目指すものであることをご理解ください。
「自分の体のことは自分が一番よくわかる」
という言葉があります。
体の異変を感じたら、まずはご自身の直感も大切にしてください。 直感に基づいて病院や治療院を選ぶことも大切です。
病院が苦手な方々が治療院を第一選択されるケースも多々ありますが正しい選択が予後を大きく左右するため、医療機関を受診することは重要なことだと当院では考えます。。
※注意事項※
当院は、医業類似行為として国家資格を持つ施術者が施術を行っております。これは、施術禁忌症に対して必要な鑑別力を備え、患者様に適切な対応策を提案するためです。医業類似行為を行う者として、私は責任ある行動をとることをお約束します。
無資格の施術者による施術は、患者様の健康を危険にさらす可能性があります。国家資格を持たない者が施術を行うことは、法律で禁じられており、また医療の専門性と倫理に反します。このような行為を強く警告するとともに、自らも誤った鑑別や施術上の過誤等を起こすことなど無いよう細心の注意を払い日々の業務にあたっております。
※厚生労働省からの医業類似行為についての通達について※
(転載可能記事)
- 出典:厚生労働省ホームページ
- 出典:「医業類似行為に対する取扱いについて」(厚生労働省)
- (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html)
- (2024年3月31日 ウェブサイトに利用 快晴鍼灸院)
医業類似行為に対する取扱いについて
○医業類似行為に対する取扱いについて
(平成三年六月二八日)
(医事第五八号)
(各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。
記
1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
別添 略